無料相談会

一般県民の方を対象として、不動産価格、不動産に係る権利(借地権・借家権等)の価格、不動産賃料(地代・家賃)及び不動産をとりまく諸問題解決のための無料相談会を開催しています。
不動産について、わからないこと、お困りのことがありましたら、まずは、無料相談会をご利用下さい。
不動産鑑定評価のエキスパートとして、不動産鑑定士が的確なアドバイスをさせていただきます。

当会に所属する不動産鑑定士により、無料相談会を開催しています。

以下、参考までに過去ご相談のあった事例を掲載します。

土地・建物をいくらで売却すればよいか?
最終的には売主・買主の合意により、売却価格は決定されますが、不動産鑑定士による鑑定評価が売却価格を決定するにあたっての、適正な指標となります。
古家付きの土地を売却するときの価格について
建物の利用価値が低く、取壊した方がよいと思われるものにつきましては、土地価格から建物の取壊し費用を差し引く必要があります。
古くなった家を売却したいが、現況か更地かどちらが得か?
取壊し費用相当を考慮した中立的な価格査定が可能ですので、どちらがお得か査定できます。
隣の土地を買う場合、何か留意点はありますか?
一般的には、2つの土地を一体的に利用することにより、経済価値の増分が生じます。土地価格の相場を把握した上で、増分価値の分だけ価格に上乗せする(価格が高くなる)ことになります。
家賃が高いと思うのですが、実際にはどうなのでしょうか?
不動産の賃料は賃貸借等の契約に基づいた一定期間の使用収益での経済価値です。賃貸借等が新規か継続中か、契約、期間、一時金、利回り、公租公課等により適正な賃料は異なりますが、賃料に関しては指標がありません。当事者間で争いがあれば専門家である不動産鑑定士に相談して下さい。
貸している土地の地代が安いと思うのですが、実際にはどうなのでしょうか?
不動産の賃料は賃貸借等の契約に基づいた一定期間の使用収益での経済価値です。賃貸借等が新規か継続中か、契約、期間、一時金、利回り、公租公課等により適正な賃料は異なりますが、賃料に関しては指標がありません。当事者間で争いがあれば専門家である不動産鑑定士に相談して下さい。
固定資産税の課税明細書に記載してある評価額で売買しても大丈夫でしょうか?
課税明細書上の評価額は、固定資産税の賦課のための評価額です。土地については市場で取り引きされるであろう価格の70%を目途に査定されていますし、建物は新築当初は低めに、築年数が長期になると高めに査定されています。実際に不動産屋さんで売りに出した場合等では課税明細書上の評価額で取引成立にならないことも多く、市場価値と異なるので不公平感が出てしまいます。
売り物にならない程の古い家に固定資産税が掛ることが納得いきません。
建物の固定資産税の評価額は、おおまかに言うと、経過年数が古くなればなるほど市場価値よりも高くなります。その理由は、建物の固定資産税評価額は、建築当初は控えめに評価されますが、一方でどんなに年数が経ち、老朽化して市場価値がなくたったとしても20%を下限としているからです。ですから固定資産税評価額=市場価値とはなかなかなりません。
保有している農地を買いたいという人がいるが、宅地にしようかとも悩んでいます。宅地にした方が将来的には得な気がします。どうでしょう?
この場合2つの価格査定が必要となります。まずは農地の価格、そして転用後の宅地価格です。農地を宅地にする場合ですが、かかる費用としては造成費、測量費、農地転用にかかる費用、地目変更登記費用、水道、下水道加入金等が必要となります。よって査定した宅地価格が農地価格+諸経費よりも高いのであれば宅地にした方が資産価値があると判断でき、そうでない場合は農地のまま売ってしまうのも一つの手段です。一般的には地価相場が高い地域等で宅地総額がかさむ場合ほど、宅地へ転用した方が得になる場合が多いです。
購入予定地が市街化調整区域にあります。注意点は?
市街化調整区域とは、都市計画法で「市街化を抑制すべき区域」として指定された区域で、原則として建築物の建築等ができない区域のため、購入予定の物件が将来建築や建替え等が可能かどうかが重要となります。詳しくは管轄市町村の都市計画課等に相談して下さい。
林地の価格を知りたいが参考になる資料はないか?
都道府県で行っている地価調査において林地の価格を公表していますので、一つの参考資料になります。
買主は決まっているが、売却にあたって不動産業者に依頼しなくてはならないのか?
取引の相手方が既に決まっている場合、必ずしも不動産業者に依頼しなければならないわけではありません。但し、契約書を作成したり、不動産登記を行う際に専門的な知識が必要になるため、他の専門家(司法書士等)に依頼することが必要な場合もあります。
家屋のみの評価をお願いしたい
不動産には家屋も含まれますので、鑑定評価の対象となります。なお、借地上の家屋の場合には、当該借地が評価に影響を与える可能性がありますので、借地に関する権利関係の整理が必要となります。
金融機関から、未登記の物置を登記するように言われました。
物置、車庫も基礎で固定されたもの等は建物と認定され、原則として登記が必要となります。しない場合の不利益として、未登記のまま裁判所の競売になった場合、未登記建物は売却対象外で、未登記建物の敷地部分には、土地利用権(法定地上権)が発生します。競売の売却価格(土地価格)から土地利用権相当額が減額されて配当されることになり、担保割れとなった場合には金融機関の損失となります。そのため、金融機関は担保価値保全のために未登記建物を登記させる訳です。なお、簡易な建物の場合は登記が不要のケースもありますので、判断が難しい場合には土地家屋調査士等の専門家に相談することをお勧めします。
隣の木の枝と根が越境しています。どうしたらいいでしょう。
枝については切り取るように請求ができます。請求ができるだけなので、勝手に切ってはいけません。もし相手が請求に応じない場合は裁判所による解決に移ることとなります。それに対して根は相手の承諾なしに切ることができます。なお、どちらも単に越境しているだけの場合で、具体的な被害(枯葉が落ちてきて掃除が大変など)が出ていない場合等には、権限の乱用となる場合があるので注意が必要です。