不動産鑑定士は、「不動産の鑑定評価に関する法律」(昭和38年7月16日施行)により土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価格に表示することを公に認められた資格を有する唯一の専門家であります。
具体的な不動産鑑定業務として、
- 法人、個人などの不動産売買等に伴う鑑定評価
- 土地の適正な価格を一般に公表するために国が行う地価公示、群馬県が行う地価調査の際の鑑定評価
- 公共用地の取得の際に行う鑑定評価
- 相続税路線価の鑑定評価
- 市町村固定資産税課税標準地の鑑定評価
- 裁判所の競売物件鑑定評価、会社合併時の資産評価・現物出資の評価
等を行っております。
また、不動産の専門家として、広く個人や企業を対象に、不動産の有効活用や相続税に関するアドバイス、土地の開発計画等のカウンセリングなども行っております。 不動産鑑定士は、鑑定評価の結果について「不動産鑑定評価書」を作成いたします。
- 土地、建物の現在の資産価値を知りたい。
- 土地、建物を売買、交換するので適正価格を知りたい。
- 土地、建物の現在の担保価値を知りたい。
- 相続対策のため評価額を知っておきたい。
- 不動産をもっと有効に活用したい。
- 土地、建物の賃貸借をしたいので、適正な賃料を知りたい。
(家賃、地代、借地権、契約更新料、名義書換料なども評価の対象です)



